厚生年金と国民年金について

こんなにも違うのです・・


厚生年金と国民年金の違いについてですが「なんとなく、国民年金より、厚生年金の方が、もらえる金額が多いらしい」という知識はあっても、どう違うのか、詳しく説明できる方はあまり多くないのではないでしょうか?今回は二つの年金の違いを、いろいろな角度から比較してみました。具体例もあげてみました!


厚生年金と国民年金の制度の違い

まずは、制度について簡単に説明しましょう。便宜上、国民年金を先に紹介します。

国民年金

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々(※)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人


つまり、国民全員が必ず入らなければならない年金です。上の文章では「一部の人々を除き」となっていますが、厚生年金や共済組合、その配偶者に扶養されている人も、実は間接的に国民年金に加入していることが、これからの説明でおわかりいただけるかと思います。

厚生年金

厚生年金とは、主として労働者(サラリーマン)が加入する公的年金制度です。二段階方式になっていて、一階部分は基礎年金となる国民年金、それに上乗せして支給される二階部分になります。ですから、厚生年金加入者も、自動的に国民年金にも加入していることになるのです。 

厚生年金と国民年金の金額の違い

みなさんが一番気になるのは、二つの年金の支払う金額ともらえる金額がどのくらい違うかということではないでしょうか?「制度の違い」のところで説明したように、厚生年金は国民年金の上乗せ部分なので、もらえる金額が多いのは予想がつくと思いますが、支払い金額が高ければ、あまりお得とは言えませんよね?それでは、支払い金額やもらえる金額について、具体的に見ていきましょう!

支払い金額について

■国民年金
現在(平成29年度)の国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は、16,340円です。なお、保険料は平成29年度まで段階的に上がることが決定しています。

■厚生年金
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。つまり、給料が多い人ほど支払う金額も多くなるわけですが、保険料は事業者と折半です。それから、保険料率というのも、勤めている地域により違うので、同じ給料をもらっている人でも、保険料が同じとは限りません。ちょっと漠然としていて、わかりにくいですね。次に簡単な具体例をあげて、説明しましょう。ちなみに、標準報酬月額というのは、報酬月額(※)を一定の幅の金額に当てはめたものです。これも下の例で詳しく説明します。

(※)報酬月額とは、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。


<例題>
自営業のAさん(国民年金)、会社勤めのBさん(厚生年金)は二人とも月収が30万円です。毎月の保険料は、それぞれいくらになるでしょうか?

<回答>
・Aさん:16,340円/月です。Aさんの月収がいくらでも、国民年金の月額は一定ですので同 じです。
・Bさん:32,090円/月です。

◎解説:Bさんは東京の会社に勤めていて、月収30万には、通勤手当等を含めたものとします。これを「報酬月額」と言います。この報酬月額を東京都の「保険料額表」に当てはめてみると、報酬月額290,000~310,000円に入り、「標準報酬月額」は300,000円(21等級)になり「折半額」が32,090.40円になっています。50銭未満は切り捨てなので32,090円になるのです。Bさんの方が支払い額がかなり多いですね...。ではもらえる金額はどうなのでしょうか?早速確認してみましょう!

受給金額について

もらえる年金の金額については、人それぞれなので、ここでは単純化した例をあげて、金額を比べてみることにします。

■老齢基礎年金(国民年金)
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が、原則25年間(300月)以上あることが必要です。たとえば、先ほどの「支払い金額」のところで登場したAさんが、20歳から60歳までの40年間まじめに国民年金を支払い、今年65歳になったので、晴れて満額の老齢基礎年金が受け取れるとしましょう。・平成28年4月からの年金額は、780,100円/年です。
・月額に直すと約65,008円、20年間(85歳まで)もらったとして、合計15,602,000円になります。

■老齢厚生年金(厚生年金)
・老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。
・厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あること。(ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です)厚生年金の計算は、とても複雑なので、今回は省略させていただきます。

Bさんは40年間会社勤めをし、60歳で定年退職しています。ありえないことですが、月収がずっと30万円だったとして計算してみると、老齢厚生年金は1,026,000円/年くらいになります。これにAさんと同様の老齢基礎年金が足されるわけですから、Bさんの合計年金額は、1,806,100円となります。

月額150,508円、20年間もらったとすると、36,122,000円です。まあ、多く支払った分、多くもらえるのは当然と言えば当然ですが、厚生年金の方が良いと言われる理由はもうひとつあります。

厚生年金と国民年金の扶養の違い

またAさん、Bさんに登場してもらって、説明しましょう。二人には扶養している専業主婦の妻がいたとします。Aさんの場合、国民年金には「扶養」という概念がありませんので、奥様の年金もAさんと同じ金額支払うことになります。

・16,260円×2人=32,520円/月

一方Bさんの奥様は、手続きをして第3号被保険者になれば、保険料を支払わなくても将来老齢基礎年金(国民年金)を受給することができます。ですからBさんの支払う金額は、一人分でいいのです。

・32,090円/月

なんと!Bさんの方が少し安くなってしまいました。もらえる金額はAさんの妻もBさんの妻も同額だと考えると、厚生年金の方が得だと言われる理由が、おわかりいただけると思います。

厚生年金は給料の低い人が得する制度!?

厚生年金は、給料が倍になれば保険料も倍になります。当然、受け取る額も倍になる......と思いがちですが、そうではありません。原因は、厚生年金保険料の中に国民年金の保険料が含まれていることです。

国民年金保険料は一律、厚生年金保険料は給料に比例

厚生年金は基本的に、給料が増えるにしたがって保険料も上がる。

公的年金に限らず社会保険制度は、保険料を払っている人が保険事故(歳を取った時、大黒柱に万が一のことがあった時、一定の障害の状態にあった時)があった時に給付を受け取る仕組みです。

その保険料の仕組みは?

国民年金保険料
まず、国民年金は所得に関係なく一律(平成28年度は月1万6490円)。


厚生年金などの社会保険料
会社員が加入する社会保険制度(健康保険や厚生年金保険)については、給料やボーナスの額に比例して保険料が決められています。厚生年金を例にとって見ると、現在(平成27年9月~平成28年8月分)は以下のとおりです。

・毎月の給料が20万円:毎月の保険料は3万5656円(本人の負担は半分の1万7828円)
・毎月の給料が50万円:毎月の保険料は8万9140円(本人の負担は半分の4万4570円)

上の例だと、給料は20万円と50万円とで2.5倍の差があり、保険料についても3万5656円と8万9140円との差がちょうど2.5倍ですから、給料と保険料は比例していることがわかります。

保険料が2.5倍なら、受け取る年金も2.5倍になる?

給料に比例して保険料が上がることはわかりました。それなら、保険料が上がればそれにしたがって受け取る年金も増えるはず! と思いますね。先ほどのケースなら、保険料が2.5倍になっていますので、将来受け取る老齢年金の額も2.5倍になって「当たり前」なわけですが、実際のところはどうなのでしょうか?厚生年金は「入社から退職までの平均給与」と「加入年数」で金額が決まります。計算式は、ざっくり言うと「平均報酬額×5.769/1000×被保険者期間の月数」となりますから、被保険者期間の月数が同じなら、報酬額に比例して年金額が決まることがわかります。先ほどの、給料が20万円と50万円のケースで考えてみましょう。加入期間が同じなら、平均給与が2.5倍高くなると、受け取る厚生年金額も2.5倍増えることになります。保険料が2.5倍で、受け取る厚生年金が2.5倍となり、これだけ見ると給料が高くても低くても不公平感は全くないですよね。
でもそうではありません・・・

忘れてはいけない国民年金の存在

公的年金は1階部分が「定額」で2階部分が「報酬比例」の年金となっている

不公平の原因は、国民年金の存在にあります。厚生年金は、保険料の中に国民年金の保険料が含まれていることになっていますが、この部分がポイントになりそうです。厚生年金に加入することで、厚生年金に加えて国民年金(老齢基礎年金)も受け取れることになります。ただ、国民年金から支給される老齢基礎年金は加入期間だけで年金額が決まりますので、厚生年金の保険料(その中に含まれる国民年金の保険料)を「いくら払っているのか?」は一切関係ありません。ですから、給料が20万円の人と50万円の人で、厚生年金の額に「差」はあるものの、老齢基礎年金の「差」はないことになります。

保険料は2.5倍だが、受け取れる年金額は?

具体的に数字を使って検証してみましょう。前提条件として加入期間30年、賞与なし、全て平成15年4月以降の期間、厚生年金については、スライド等は考慮せず、金額は概算で便宜上100円未満を切り捨てて計算しています。国民年金については平成27年度価格とします。
●平均給与20万円
厚生年金:20万円×5.769/1000×360月=41万5300円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計100万400円●平均給与50万円
厚生年金:50万円×5.769/1000×360月=103万8400円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計162万3500円

平均給与20万円の保険料と年金額を「1」として比較。保険料は2.5倍なのに、受け取る年金額は1.6倍!?

20万円と50万円で、保険料は2.5倍ですが、受け取れる年金は約1.6倍でしかありません。平均給与が低いほど費用対効果が高いということがわかると思います。国民年金の額が同じであることが費用対効果の差に結びついていますね。また、加給年金や第3号被保険者分の老齢基礎年金という「定額」の年金が加わる場合もあります。そうなると費用対効果の「差」はさらに広がることになります。そういう意味で、厚生年金は「給料が低い人」がお得な制度ですね。

未納の場合・・・

①年金受給額が少なくなります。
基礎年金(国民年金)の受給額は加入した長さに比例します。
20歳から60歳まで40年間加入して満額約78万(年)。
例えば一年未納だと満額の1/40にあたる約2万円年金受給額が減ります。
さらに公的年金に10年(以前は25年)加入しないと1円も受取れません。

厚生年金は自動的に会社が徴収するのですが、会社が支払っていない場合もあり
「ねんきん定期便」できちんと確認した方が良いと思います。

②国庫負担分を受け取れなくなります。
基礎年金の財源は、保険料と税金(国庫負担)が半々です。
満額の年78万を受給する場合の半分は国庫負担です。
日頃税金を納めてるのに、未納だとこの部分のを受け取る
権利も失います。
我々が納めてる税金を少しでも回収する手段を失う事です。

③障害を負った場合の「障害基礎年金」高校生以下の子供を残して亡くなった場合の「遺族基礎年金」を受給出来なくなる。
20歳以上の学生は「学生納付特例」の手続きをしておけば、万が一障害を負っても障害基礎年金を受給出来ます。


今後強制徴収が拡大することに

2003年度から課税所得が350万以上の人が対象で強制徴収を開始しましたが、2017年度から300万まで引き下げる方針だそうです。
その方法は未納者に先ずは督促状、それでも納めない場合は預貯金、自動車等の差し押さえだそうです。

大して年金貰えないのに、大騒ぎされ・・・・
個人事業主の皆様、今一度お考え下さい。
国は本気です。厚生年金に入った方が将来お得です。




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